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   チェック!
@法人設立の事前協議
-----農業委員会・農協等に相談
    法務局―――――
 @類似商号の調査
A発起人会の開催
B定款の作成

  公証人役場―――――
 A定款の認証
C定款の認証

D創立総会

-----農地法上の手続申請
   金融機関―――――
E出資金の払込

    法務局―――――
  B登記の申請
F法人設立登記

-----登記簿謄本
    印鑑証明書交付申請
   関係官庁―――――

G諸届出

H事業運営


@法人設立の事前協議
 農業生産法人の要件に十分注意しながら管轄の農業委員会もしくは農協に相談します。
A発起人会の開催
 発起人会を開催して定款の絶対的記載事項を決定します。

・商号
・事業の目的
・本店所在地
・資本の総額
・出資者の氏名と住所
・決算月
・設立当初の役員
以上は有限会社の絶対的記載事項です。

定款の商号は同一地域で同一の商号が登記されないように事前に調査しておく必要があります。

◆管轄法務局…類似商号の調査と登記は本店の所在地を管轄する法務局で行います。管轄法務局の所在地と連絡先をチェックしておきます。
B.定款を作成
 発起人会で決定した事項を基に定款を作成します。
C.定款を認証
 定款を作成したら次は公証人役場で定款を認証してもらいます。

◆公証人役場…定款を認証するために調べておきます。本店所在地と同一都道府県内の公証人の所在地と連絡先をチェックしておきます。
D.創立総会
 一戸一法人の農業法人の場合形だけになります。
E.出資金を払い込む
 定款で決めた資本金を銀行に払い込む。
その際に払い込みがあったこと証する書面を貰う。

F.法人設立登記
 登記申請書を作成し、「OCR用紙」か「登記用紙と同一の用紙」に必要事項を記入する。用紙に記入し陰影がはっきりわかるように代表印を捺印し、「印鑑届書」も作成する。

 登記に必要な書類

・登記申請書
・別紙(OCR用紙)or(登記と用紙と同一の用紙)
・印鑑届書
添付書類として
・定款
・払い込みがあったことを証する書面
・調査報告書
・就任承諾書
・印鑑証明書

持参するもの(その他)
収入印紙6万円分
参考:有限会社
※法務局によって申請書に採用されている用紙が違う。
  「OCR用紙」or「登記用紙と同一の用紙」

G.諸届出
 その後は普通の法人設立後と同じように法人設立届けを税務署と都道府県事務所と市町村役場に届けます。
 その他にも設立する会社の規模によって届出を必要とする機関・書類があります。
H.事業運営
 定款で定めた、決算月を元に年間の事業をおこないます。
I.税務・経営報告
 決算を迎えたら、確定申告はもちろん経営報告を農業委員会に行います。





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