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 ●法人形態要件

 農業法人として認められている法人形態は株式譲渡制限のある株式会社・有限会社・合資会社・合名会社、そして特別法で認められる農事組合法人だけです。

 2006年の5月1日の会社法の施行に伴い、有限会社は設立することができなくなり、代わり(厳密には違いますが)に合同会社(LLC)が設立可能になりました。これで現在設立可能な法人形態は株式譲渡制限のある株式会社・合同会社(LLC)・合資会社・合名会社・農事組合法人となります。


 ●事業要件

 主たる事業が農業と関連事業であること。具体的に言うと農業と関連事業の売上が過半数でなければならない。
 一般的に農業とは農産物を育てて売る事、関連事業は育てた農産物を加工したり、運搬や販売までを一手におこなったり、農作業の受託などです。これらの売上が過半数を超えなければなりません。

 その他の事業は、例えば農業だけでなく民宿を経営していたりしてその売上がある場合などです。

 異常気象等により、農業の売上高が著しく低下した年は含めません


 ●構成員要件要件

 その法人の構成員すべてが、以下のいずれかの必要があります。
@農業法人へ農地の所有権又は使用収益権を移転・設定した個人
A当該法人の事業に常時従事する個人
B当該法人から生産物の供給もしくは労務の提供を受けるも者又は当該法人の事業の円滑化に寄与するもの


 ●役員要件

 農業生産法人の役員の要件は、@農業生産法人の役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること、A @に該当する役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事することです。

 この要件は農地を取得した後も満たされている事が必要です。要件を満たさなくなれば、最終的には国が農地を買収する事になります。
 要件を満たさなくなればただちに国が買収するのではなく農業委員会が是正の為の勧告を出し、他の農家さんへ友好的取引をあっせんしたり様々な手続を経た後で国へ帰属することになります。これは農地が不用意に人手に渡ること防ぎ、改変される事を防止するための政策です。

 農業生産法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。農業生産法人の要件が毎年満たされているかチェックするためです。
 この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が課せられることになります。



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