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農業(畑作、稲作)を営むためには農地を取得する必要があります。
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない
。
農地を取得するには売買などで所有権を取得する方法と賃借権や地上権などの使用及び収益を目的とする権利を取得する方法があります。
そのどちらの場合でも農地法の許可書を取得する必要があります。
許可申請手続きは、農業委員会が許可権限庁である場合には農業委員会に、都道府県知事が許可権限庁である場合には都道府県知事に農業委員会を経由して行います。
どちらの場合も原則は農業委員会が窓口になります。
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農地取得者 |
許可権限庁 |
| 農業委員会 |
都道府県知事 |
| 許可 |
個 人
農業法人
特定 法人 |
住所のある市町村内の区域内
にある農地等の取得 |
住所のある市町村の区域外
にある農地等の取得 |
| 農業協同組合 |
農業経営の委託を受ける
事による農地等の権利取得 |
農業経営の委託を受ける場合
以外での農地等の権利取得 |
| そ の 他 |
た |
前記以外の法人による
農地等の権利取得
区分地上権又はこれと内容を
同じくするその他の権利の取得 |
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