農業で儲けるためのしくみを作ろう!                                  サイトマップ  お問い合わせ

農業で起業! 新規起業応援します!



 
起業までのチャート
新規就農者の適正診断
農地法の許可書
 


農地法3条許可
農地法4条許可
農地法5条許可

 

 農地法3条の許可が必要な場合は、農地又は再送放牧地を転用する目的以外で所有権を移転し、又は地上権永小作権質権使用貸借による権利賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合です。

 許可申請の手続きは農地の権利を移転もしくは設定する当事者双方が農業委員会を通して行います。

 申請の許可基準は法律で定められています。以下のいずれかに該当する場合は許可されない事になっています。

小作農による
優先買受
小作農の所有権を小作農及びその世帯員以外のものが取得する場合。ただし、小作農等以外のものが所有権を取得することについて、小作農等が許可申請前6ヶ月以内に書面で同意している場合には許可できる事とされている。
不工作目的での
取得制限
権利を取得しようとするもの又はその世帯員が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合。
法人の取得制限 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。ただし、農業生産法人以外の法人であっても許可できる場合があります。
常時従事しない
場合の取得制限
権利を取得しようとするもの又はその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
下限面積制限 権利取得後の経営面積が北海道では2ヘクタール、都道府県では50アール(都道府県知事が別段の面積を定めた地域については、その面積9)未満である場合。ただし、権利取得後の経営面積がこの面積未満であっても許可できる場合があります。
小作地の転貸制限 小作農が小作地を転貸ししようとする場合。ただし、病気等の特別な事情により一時貸し付けようとする場合、世帯員に貸し付けようとする場合、水田裏作を目的に貸し付けようとする場合などは許可できる事とされています。
効率的に利用しない場合の取得制限 権利を取得しようとするもの又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から見て、その土地を効率的に利用すると認められない場合。




金光事務所 - 特定商取引に関する表示 - お申し込みフォーム - 報酬一覧 - 農業を面白くするブログ
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営
Copyright (C) 2005 Knemitu-office. All Rights Reserved.