小作農による
優先買受 |
小作農の所有権を小作農及びその世帯員以外のものが取得する場合。ただし、小作農等以外のものが所有権を取得することについて、小作農等が許可申請前6ヶ月以内に書面で同意している場合には許可できる事とされている。 |
不工作目的での
取得制限 |
権利を取得しようとするもの又はその世帯員が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合。 |
| 法人の取得制限 |
農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。ただし、農業生産法人以外の法人であっても許可できる場合があります。 |
常時従事しない
場合の取得制限 |
権利を取得しようとするもの又はその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。 |
| 下限面積制限 |
権利取得後の経営面積が北海道では2ヘクタール、都道府県では50アール(都道府県知事が別段の面積を定めた地域については、その面積9)未満である場合。ただし、権利取得後の経営面積がこの面積未満であっても許可できる場合があります。 |
| 小作地の転貸制限 |
小作農が小作地を転貸ししようとする場合。ただし、病気等の特別な事情により一時貸し付けようとする場合、世帯員に貸し付けようとする場合、水田裏作を目的に貸し付けようとする場合などは許可できる事とされています。 |
| 効率的に利用しない場合の取得制限 |
権利を取得しようとするもの又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から見て、その土地を効率的に利用すると認められない場合。 |