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農業改良資金

農業改良資金とは?

農業者が農業経営の改善を目的として、新たに創意工夫によるチャレンジ農業への取組開始を支援するための資金です。新規作物の導入や新技術・加工販売事業の開始に必要な資金を 県(直貸方式)又は農協等(転貸方式)が無利子で融資してくれます。


貸付対象事業


1.農業の新部門への進出
 (1)当該農業者が従来扱っていない作物区分へ進出する場合
 (2)作物区分は従来と同じだが、先駆的な技術で品量・収量の向上
   及びコスト・労働力の削減に資する場合

2.加工・流通部門への進出
 (1)加工・流通をやっていなかったものがこれを開始する場合
 (2)すでに加工・流通に取り組んでいるものが従来のノウハウで対応できない
   加工分野・流通方法等を開始する場合


融資の詳細



資 金 の 内 容
貸付対象者
1 施設(農機具を含む)の改良、造成又は取得に必要な資金

2 永年性植物の植栽、家畜の購入又は育成に必要な資金

3 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金

4 農地、施設の賃借権等の取得のための一時支払金等に必要な資金

5 技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

6 品種の転換を行うのに必要な資金

7 農作物の需要開拓のための新たな農産加工品等の調査及び開発、通信・情報処理機材の取得に必要な資金

8 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得に必要な資金

9 その他農業経営の改善に必要となる農薬費、資材費、雇用労賃、機械・施設の修理費に充てるのに必要な資金で、初度的経費のみ

農業を営む者であって、次に掲げる者

(1)認定農業者

(2)認定就農者

(3)農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が200万円以上の者(法人は1,000万円以上)

(4)(1)から(3)の家族で農業経営の一部について一定要件を備えた家族経営協定を締結している者

(5)(1)から(4)までの者が全構成員の過半数を占める法人格を有しない団体

(6)エコファーマー

  6,7,8は認定農業者のみ

9は認定農業者とエコファーマーのみ



●償還期間(うち措置期間)
原則
 10(3)年以内

特定地域の場合
 12(5)年以内

持続性の高い農業生産方式の導入の場合
12(3)年以内


●貸付限度額
個人
 1,800万円

法人または農業組合の組織する団体
 5,000万円


認定農業者以外は、貸付限度額と事業費の80%のいずれか低いほう


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