1 施設(農機具を含む)の改良、造成又は取得に必要な資金
2 永年性植物の植栽、家畜の購入又は育成に必要な資金
3 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金
4 農地、施設の賃借権等の取得のための一時支払金等に必要な資金
5 技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
6 品種の転換を行うのに必要な資金
7 農作物の需要開拓のための新たな農産加工品等の調査及び開発、通信・情報処理機材の取得に必要な資金
8 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得に必要な資金
9 その他農業経営の改善に必要となる農薬費、資材費、雇用労賃、機械・施設の修理費に充てるのに必要な資金で、初度的経費のみ
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農業を営む者であって、次に掲げる者
(1)認定農業者
(2)認定就農者
(3)農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が200万円以上の者(法人は1,000万円以上)
(4)(1)から(3)の家族で農業経営の一部について一定要件を備えた家族経営協定を締結している者
(5)(1)から(4)までの者が全構成員の過半数を占める法人格を有しない団体
(6)エコファーマー
6,7,8は認定農業者のみ
9は認定農業者とエコファーマーのみ
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