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青色申告で節税
青色申告とは?
確定申告の種類の一つで、複式簿記できちょうしなければならい。
そのかわり青色申告ならではの特典がある。
→青色申告承認申請書
青色申告のメリットはいろいろありますが誰にでも利用できて使い勝手の良いメリットが
@特別控除65万円
複式簿記をつけて青色申告した人には課税所得からさらに特別に65万円を引くことできます。
もっとくわしく→
A欠損金の繰越控除
例えばある年度に不作で作物がとれず経費ばかりかかって、100万円の損失(赤字)が出たとします。
もちろんその年は課税所得がないので税金を払う必要はありません。
ここまでは青色も白色も一緒です。
青色申告ならその欠損金の100万円を翌年の課税所得から控除する事ができます。
もちろん損失(赤字)が大きいほど控除できる額も大きくなります。次年度もまだ損失が残れば次々年度、それでも残ればさらにその次の年まで最高3年間、損失の控除ができます。
もっとくわしく→
B黒字の繰り戻し控除
これはすでに納めた前年分の税金の一部が還付され、今年の損失と通算した結果生じた赤字を補填できるというものです。
もっとくわしく→
C青色専従者給与
事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)で、もっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費になります。白色申告の場合は事業専従者控除として配偶者の事業専従者は86万円、配偶者以外の事業専従者は最高50万円が控除されます。
もっとくわしく→
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。 新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。
白色申告から青色申告への変更についてはお問い合わせください。
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