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合同会社(LLC)とは?
2006年5月1日の新会社法施行日から設立可能になる合同会社(LLC)の最大の特徴は「人的会社」であることです。
それ対して従来型の法人の株式会社は「物的会社」といわれます。
物的会社ではモノつまり資本(株式)を基準に利益の配当を行います。出資した割合(持ち株比率)で利益の配分は決まっています。
株式会社=物的会社 モノが主役
人的会社である合同会社(LLC)は人が主役です。
人の労働力や専門的知識に対して利益の配当を可能にする会社です。
合同会社(LLC)=人的会社 人が主役
合同会社(LLC)は起業家の努力と能力に報いる事が組織体系で、意欲的な起業家を育てる事が出来ます。
合同会社(LLC)の自治は会社の憲法といわれる定款を中心に行います。
定款とは会社の根本規則を記載したもので、会社の基本的な情報の他に内部自治に関する規則を定める事ができます。
株式会社では定款といってもその記載事項は法律によってほとんど決められています。定款に記載するかどうかの問題でしかありません(任意的記載事項)。
しかし合同会社(LLC)は株式会社に比べて自由度の高い定款を作成する事ができます(内部自治の自由)。
特に顕著なのが利益の分配と議決権です。
株式会社では利益の分配、議決権ともに持ち株数(出資割合)によりますが、合同会社(LLC)では定款で自由に設定する事ができます。
利益の分配とは、会社が利益を出した際にその利益を株主に配当することを言います。
株式会社の場合は持ち株数が基準になるので分配率は簡単です。
株主Aさんが900株、Bさんが100株が保有する株式会社が500万円の配当可能利益を出したとします。その場合は持ち株比率の9:1のとおり、Aさんが450万円でBさんが50万円の配当を受けます。
二人がともに出資したのみの株主ならこれで何の問題もありませんが、もしBさんが出資と共に自分が役員として事業を行い、会社が利益を出すために尽力したとなれば少し不公平な気もします。
特に利益を出すためにはBさんの手腕が絶対に必要だという場合です。
そこでそんな不公平感を是正することができるのが合同会社(LLC)です。 合同会社(LLC)では定款で利益の分配率を決めることができます。出資割合がたとえ9:1としてもBさんの事業運営能力を鑑み定款において5:5、逆にBさんの方を有利にする事も可能です。
人の能力に着目し、人材に報いることができる。
合同会社(LLC)が人的会社といわれる所以です。
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